相続対策としての生命保険活用

相続対策として生命保険をどう活用したらよいのか説明いたします。

生命保険を活用するメリットは3つあります。

1.死亡保険金の受け取り人を特定できる

死亡保険金は遺産分割の対象財産ではなく、受取人の固有財産とされています。したがって死亡保険金は、あらかじめ指定された受取人に支払われます。不動産を長男が相続し、そのかわり相続分に相当する金額を他の相続人に受け取った死亡保険金から支払いをすることが可能になります。

2.すぐに使えるお金を準備できます。

相続が発生すると遺言書がない場合、遺産分割協議が整うまで被相続人の資産を受け取ることができません。つまり銀行の口座の預金を引き出すことができないのです。生命保険は、保険金請求の手続きで死亡保険金の受取が可能です。

3.相続税の非課税枠が活用できます。

死亡保険金は、相続税の非課税枠を控除することができます。死亡保険金の非課税枠は500万円✖法定相続人の数 です。

 

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