相続手続きの準備

遺言の確認

まずは、遺言があるかどうかの確認です。

公正証書遺言は、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して、検索することが可能です。

法務局保管以外の自筆証書遺言については残念ながら、公正証書遺言のような検索システムは存在しておりませんので、故人の自宅や部屋の遺品から探していくしかありません。

まずは自宅内の重要なものが保管されている場所を探索して、もし見つからなければ、遺言書はないものとして進めていくほかないでしょう。

なお、見つかった遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

相続人の確認

亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍を取得して、相続人を確認します。相続人が亡くなっていると代襲相続人まで確認する必要がありますので、亡くなった相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍を取得します。そのようにして相続人を確定します。

相続財産の確認

遺言書に相続する財産が記載されている場合は、不動産は権利済証、固定資産税の納付書、預貯金は通帳等をありかを確認します。遺言書がない場合は、加えてきている郵便などで株式等の保有がないか確認します。また、負債がないか、カードの支払明細、借入の契約書等がないか確認します。


●相続人の確認や相続財産の確認は専門家の手を借りた方がスムーズにいきますので、弊所でもお手伝いをさせていただきますので、お申し付けください。