節税・納税対策

生前贈与

基礎控除

1年間の贈与の額が110万円以下なら贈与税がかかりません。

相続時精算課税の特例

60歳以上の親、祖父母から20歳以上への子や孫に贈与をした場合に2,500万円まで贈与税が控除される制度です。

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金を子や孫に贈与する場合はいくつかの条件はありますが、最大3000万円までの贈与が非課税となります。

夫婦間贈与の特例

婚姻期間が20年を超える夫婦の、夫から妻へ、または妻から夫へ居住用不動産(家や土地)を贈与する場合、2,000万円までが非課税となります。

教育資金贈与の特例

30歳未満の子どもや孫に対する教育資金の贈与は、1,500万円までなら非課税となります。1,500万円の非課税になるのは学校などに支払われる入学金、授業料、給食費などです。

結婚、子育て資金贈与の特例

親や祖父母から、20歳から49歳までの子どもや孫の結婚、子育て資金について贈与する場合1,000万円(結婚資金300万円)までが非課税となります。

財産の評価を下げる

小規模宅地等の特例

被相続人と相続人が同居し、生活を一緒にしている場合、そのままその家に住む人がその土地を引き継ぐ場合は、一定の条件はありますが、宅地面積330㎡まで評価額が80%減額されます。

不動産の購入検討

相続時に同じ価値の現金と不動産がある場合、相続税の評価は不動産の方が安くなることが多いです。ですから現金が余っているなら不動産を購入することで節税対策になります。ただし、物件はいざとなったら売却しやすい良い物件を選定することです。

納税資金対策

生命保険の活用

生命保険は500万円×相続人の人数の非課税枠がありますので、節税効果があります。また、指定した受け取り人が死亡保険金を受け取ることができますので、それを納税資金にすることもできます。詳しい内容はこちら

死亡退職金、弔慰金

会社の経営者などの場合、死亡した場合、死亡退職金、弔慰金にはそれぞれ非課税枠があります。死亡退職金は500万円×法定相続人の数、弔慰金は業務外での死亡時では被相続人の死亡時の普通給与の半年分(6ヵ月)分が非課税枠です。それぞれ規程を作成しておくなどの条件があります。現金で受け取ることができますので、納税資金とすることができます。

不動産の売却

利用していない不動産などは売却して、納税資金とすることができます。ただし、売却益がでると税金がかかりますので注意が必要です。


当事務所がお手伝いさせていただくこと

不動産の対策提案

お手持ち不動産の活用についてご提案を差し上げます。

実際の不動産の購入、売却にあたっては別途取り扱い先をご紹介させていただきます。

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贈与契約の作成サポート

上記各種の贈与の契約書の作成から完成までをサポートします。

料金 20,000円(税別)~

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退職慰労金規程、弔慰金規程の作成サポート

上記の死亡退職金、弔慰金支給のためには規程の作成が必要です。その作成から完成までをサポートします。

料金 30,000円(税別)~

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