家族信託とは、財産を持つ方が万一認知症になった場合にご自分の老後や介護費用に使えるよう、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理、処分を任せることができる制度です。
1.高齢者の財産の保護
高齢になり、認知症などによって判断能力を失っている状態でなければ後見人をつけることができません。信託を活用することで自分に判断能力があるときから子に財産の管理を任せることができます。
2.後見人より広い裁量
後見人は財産を適切に使用、維持することが求められ、処分などの権限を持ちませんが、信託を活用することで財産の処分などもすることが可能になります。
3.二次相続以降の指定
遺言では自分の財産を受け継ぐ者を決めることができますが、その次に誰がその遺産を受け継ぐかを決めることができません。信託を活用することでその次に誰が遺産を受け継ぐことを指定することができます。
1.目的の明確化
ご自分の財産をどうしたいのか、その思い、目的を明確にしていきます。
2.信託内容の決定
家族信託の内容として決めておくべき信託の目的、委託者、受託者、受益者、信託する財産、信託期間など信託の内容を決定します。
3.信託内容の書面化
決定した内容を書面として信託契約書を作成します。信託契約書は公正証書にする必要はありませんが、公証人が本人の意思確認をするので、後日の紛争になりにくい、銀行での信託口座の開設がスムースになるなどの理由から、公正証書にすることをお勧めします。
4.不動産の名義書き換え
信託財産に不動産がある場合は、信託契約締結後、すみやかに不動産の名義変更を行います。
5.信託専用口座の開設
信託財産に現預金がある場合は信託契約の締結後、すみやかに信託専用口座を開設して、お金を移します。
お客さまの状況に適した家族信託の設計、コンサルティング、実行のサポートなどをさせていただきます。
料金 300,000円(税別)~
★別途見積させていただきます。
(司法書士の登記報酬、手数料他別途費用がかかる場合があります。)
任意後見とは、自分の意思能力があるときに将来自分の判断能力が不十分になった時に自分に代わって自分のために財産を管理してもらったり、福祉サービスの利用契約などのさまざまな契約や手続きを行ってもらえるよう、あらかじめ自ら選んだ人と契約して依頼しておくことをいいます。
1.将来の心配
今は元気で自分で何でも決めることができるが、将来判断ができなくなったときのことが心配
2.任意後見人を誰にするかの決定
任意後見人になってくれる人と本人とで、将来、判断のできないようになってきた時にどのようなことをお願いしたいかを話し合って決めます。
3.任意後見契約締結
公証人役場で公正証書の任意後見契約を作成します。
4.家庭裁判所に申し立て
判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てをします。
5.任意後見人の仕事開始
任意後見監督人の選任されたら、任意後見人は任意後見契約で定められた仕事を開始します。
任意後見契約と併せて契約しておきたいのが、見守り契約です。見守り契約とは、任意後見がはじまるまでの間はご本人は元気ですが、支援する人が本人と定期的に連絡をとったり、訪問したりして本人のご様子を確認して、後見の開始を判断するための契約です。
支援する人が定期的にご本人とコミュニケーションをとることによって、適切なタイミングをはかることができるのです。
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