認知症になると相続に関連して困難になること

 認知症は現在85歳以上の方で半分以上の方が該当していると言われています。

 

 認知症になると相続に関連して困難になることをお伝えしていきたいと思います。

 

 まず、相続の事前準備ができないということです。

認知症の程度にもよりますが、遺言、任意後見契約、信託契約など相続の事前準備として実行策として有効な方法をまったく進めることができないということです。ですから意思を明確に表示することができる間に相続の事前準備をすすめることが肝要です。75歳の後期高齢者から認知症を発症することが多いので70歳の誕生日がきたら検討するのもよいかと思います。

 また、認知症の方が相続人だとすると遺産分割協議は後見人にゆだねることになり、その選任に時間がかかります。また、その協議の内容も相続人の本意であるかわかりません。相続した財産の管理も後見人にゆだねることになります。

 とにかく相続は事前準備が大切ということです。