個人的には自筆証書遺言保管制度はなぜ浸透しないのかと思っていましたが、
先日あるセミナーでデメリットのことを言っていましたので、言及したいと思います。
一つ目は、法的適合性のリスクです。
どういうことかというと遺言が法的要件をみたしてなく無効になるということ、
これは専門家に依頼することで十分解決できるリスクです。
二つ目は、意思無能力のリスクです。
これはその遺言を書いたとき、意思能力があったのかということ、
自筆だと認知症でもそのときは普通な時もありますので、
その方の状況によることが多いです。
でも若い方ならその心配はすくないでしょう。
三つ目は、預貯金解約時のリスク、
銀行によっては、自筆遺言があって、執行人が指定されていても
相続人の印鑑が必要になることもあるということ、
銀行によります、
自筆証書遺言保管は、公正証書遺言より圧倒的に費用が安い、
若い方や揉める可能性が低い方は、
この制度を活用する価値はあると思います。